戦時下・外地において養成された看護要員約16万〜18万人
GHQ/SCAP公衆衛生福祉局(PHW)の週報(1945年10月〜11月期)「Nursing Affairs」よると、1945年8月15日を期に、GHQは日本に引き揚げてきた看護要員の数を約16万〜18万人だと推測している。
戦時下・外地における看護要員養成の多様な実態とタイプ別事例
太平洋戦争の激化および総力戦体制への突入に伴い、従来の正規の看護婦養成(日赤や聖路加などの標準的ルート)だけでは医療人員が圧倒的に枯渇し、外地や開拓地、あるいは南洋群島においては、極めて変則的な短縮コースや特例的な養成システムが乱立した。
1. 外地(満洲・中国)における病院附属・特殊養成ルート
満洲や中国大陸では、満鉄(南満洲鉄道)の巨大な病院網や、満州医科大学、各陸軍病院が独自の看護婦養成を行った。
満鉄病院および満洲医大附属医院の養成所:
事例: 満鉄撫順医院、満鉄新京病院、満洲医大附属医院などの附属看護婦養成所。
特徴: 内地の制度に準拠しつつも、現地での医療需要(満蒙開拓団や現地駐留邦人の急増)に対応するため、実地医療を最優先した教育が行われた。
陸軍特別看護生(陸看)の動向:
戦局の悪化に伴い、陸軍は若年層を「陸軍特別看護生」として動員した。
事例: 例えば、南満洲の温泉地にある興城陸軍病院などに、全国から召集・動員された少女や若年者が「従軍看護婦の教育を受けるため」に送り込まれた。彼女たちは、ガスマスク着用の訓練やトリアージ、防空壕での処置といった過酷な戦時救護教育を数ヶ月受けたのち、最前線の陸軍病院や伝染病棟へ投入された。
2. 南洋群島(委任統治区域)における南洋庁立の統制ルート
赤道以北の南洋群島(パラオ、サイパン、トラックなど)では、南洋庁が植民地行政の一環として医療・衛生体制を敷いた。
南洋庁病院と看護要員の確保:
パラオやサイパンなどの南洋庁病院に附属する形で、現地住民(ヌケ・パナポイ等の島民)や内地からの移住者子弟を対象とした医療・看護要員の育成が図られた。
当時の南洋群島では、南洋庁パラオ中学校やサイパン高等女学校などの旧制中等教育機関が整備される中、衛生状態の維持(熱帯医学、マラリアや赤痢対策)が急務であり、病院実習を伴う極めて実践的ながらも短期的な見習い・助手的な教育体制が組まれていた。
3. 開拓地・総力戦末期の「超短縮・急造」ルート(簡易看護婦・特例措置)
戦局が破局に向かうにつれて、正規の修業年限(通常2〜3年)を維持できなくなり、数ヶ月単位の「急造コース」が各地で激増した。
3ヶ月〜数ヶ月コースの乱立:
満州開拓地や内地の人手不足が深刻化した地域では、日本赤十字社や地方自治体、軍の要請により、「3ヶ月間」の座学と救護訓練のみで現場に放り出される「簡易看護婦(救護員)」の養成が多数あった。
彼女たちは、消毒法、包帯法、伝染病患者の隔離といった最低限の技術を叩き込まれただけで、赤紙(召集令状)や動員令により、満洲や中国北部の野戦病院・開拓団の診療所へと送られた。。
「1年等での医師・医療免許」をめぐる特例の背景:
あまつさえ「様々な経緯で医療免許・資格を得たケース」について、特に医師や歯科医師、あるいは医療技術者(薬種商や簡易医)の養成においては、戦時の非常措置として、通常の修業年限(通常5年)を数ヶ月〜1年繰り上げて繰り上げ卒業させ、即座に軍医や現地医療従事者として資格を与える特例(いわゆる戦時特例法)が連発された。
看護の分野においても、正規の看護婦資格を持たない「看護補助者」「見習い」「特例講習修了者」が現場で正式な看護婦と同等の業務を担わざるを得ない状況が常態化していた。
この実態が戦後GHQの「保助婦法」に与えた衝撃
1945年8月15日を境に、これら外地や開拓地、戦時中の「急造・短縮コース」で資格を得た膨大な数の看護要員(総計16万〜18万人)が、一斉に日本本土へと引き揚げてきた。
戦後、GHQ/PHWのグレイス・オルト少佐らが日本の看護制度を調査したとき直面したのは、まさにこの
「戦時下で乱立した、質も教育期間もバラバラな無数の自称・有資格者」の混濁した山
だった。これが、オルトらが「看護婦を単なる医師の補助者・使用人から、厳格な国家
試験と3年制教育に裏打ちされた独立した専門職(Professional Nurse)へ格上げしなけ
ればならない」
と主張し、1948年の保健婦助産婦看護婦法(保助婦法)の強行制定へと舵を切る決定的な動機となった。
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